「産業廃棄物処理委託契約書」の重要性
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて、産業廃棄物を処理する際には排出事業者が許認可を有する収集運搬業者及び処分業者との双方に対して書面による契約が義務づけられています。契約書には定められた記載項目を全て記入しなければなりません。これらの記載に漏れがあったり、虚偽の記載をすると法律に基づいた罰則規定がありますのでご注意下さい。
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産業廃棄物処理委託契約書に必要な記載事項
収集運搬を委託する場合の記載事項
・他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれている者であることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付
・産業廃棄物の種類(20種類)
・産業廃棄物の数量
・委託契約の有効期限
・委託者が受託者に支払う料金
・受託者の事業の範囲
・産業廃棄物の性状
・産業廃棄物の荷姿
・産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
・他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
・その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
・受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
・契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
・運搬の最終目的地の所在地
・産業廃棄物の種類(20種類)
・産業廃棄物の数量
・委託契約の有効期限
・委託者が受託者に支払う料金
・受託者の事業の範囲
・産業廃棄物の性状
・産業廃棄物の荷姿
・産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
・他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
・その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
・受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
・契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
・運搬の最終目的地の所在地
積替保管をする場合
・積替又は保管を行う場所の所在地
・積替又は保管できる産業廃棄物の種類
・積替のための保管上限
・積替又は保管をする場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
・積替又は保管できる産業廃棄物の種類
・積替のための保管上限
・積替又は保管をする場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
処分を委託する場合の記載事項
・他人の産業廃棄物の処分を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれているものであることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付
・産業廃棄物の種類(20種類)
・産業廃棄物の数量
・委託契約の有効期限
・委託者が受託者に支払う料金
・受託者の事業の範囲
・産業廃棄物の荷姿
・産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
・他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
・その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
・受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
・契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
・処分又は再生の場所の所在地
・処分又は再生の方法
・処分又は再生の処理能力
・最終処分の場所の所在地
・最終処分の方法
・最終処分の処理能力
・産業廃棄物の種類(20種類)
・産業廃棄物の数量
・委託契約の有効期限
・委託者が受託者に支払う料金
・受託者の事業の範囲
・産業廃棄物の荷姿
・産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
・他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
・その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
・受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
・契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
・処分又は再生の場所の所在地
・処分又は再生の方法
・処分又は再生の処理能力
・最終処分の場所の所在地
・最終処分の方法
・最終処分の処理能力
罰則規定について
平成16年に廃棄物関連の法律が改正され、罰則規定がより厳しくなりました。不法投棄違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合、1億円以下)の罰金が課されます。産業廃棄物処理の許可を持たない業者に委託したりしても委託基準違反となり同様の扱いとなります。
また、委託基準又は再委託基準に違反して許可証の事業の範囲に含まれていない産業廃棄物を委託したり書面による委託契約を結ばなかったり、書面の添付及び必要記載事項の記載が無いなど、法律に照らした再委託を行わなかった場合等は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこの両方となります。